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相続登記が義務化されます

こんにちは。Irodoriです。最近、相続された不動産の売却相談を受ける機会が増えてきました。中には相続が発生しているものの相続登記が完了していない場合があります。今後は相続登記が義務化されますので、相続登記の対応が必要になります。


不動産相続登記の義務化について
2024年を目途に改正案が施行されます

相続登記を義務とする法案が可決されました

2021年4月21日に相続登記を義務とする不動産登記法、関連法案が参議院本会議で可決、成立しました。

この公布日から3年以内(2024年を目途)に、土地や建物の相続を知った日から3年以内に登記するよう義務づけられます。


現在、不動産の相続登記は義務ではなく、罰則もありません。相続が発生しても、親族に所有権が移っただけということから相続登記を行っていない方もいらっしゃいます。

不動産売買など所有権の移転を行う際や不動産を担保に借入を行う際など、不動産を利用するタイミングで相続登記を行うケースもあります。



施行前の相続登記未了分も遡及適用されます

今後は改正法施行時より不動産の相続登記が義務となり、一定期間内の相続登記を正当な理由なく怠ると10万円以下の過料(罰則)が課される恐れがあります。


また、この改正法は遡及適用となり、改正法施行前に相続開始があった場合についても適用されます。

法施行前の今日の時点で相続が発生しており、相続登記をしていない場合も法の対象になるということです。




なぜ、相続登記が義務化するのか?

相続登記の義務化の目的は、所有者が直ちに判明しない、また判明しても所有者に連絡がつかない「所有者不明土地」の発生を予防する方策です。

「所有者不明土地」の発生により、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、不動産取引が阻害されるなど、土地の利活用の妨げになっていること、また、土地の管理がされず樹木の繁茂やゴミの不法投棄などが発生し、周辺への悪影響を及ぼすことが問題となっています。


国土交通省の「所有者不明土地の実態把握の状況について(概要)」によると、登記簿上の全国の所有者不明率は20%に相当するそうです。


不動産売買に伴う所有権移転登記をする際は、登記名義人の本人確認が必要になり、また、登記名義人に共有者がいる際には、共有者全員の同意と本人確認が必要になります。

不動産所有者(登記名義人)が亡くなり、相続登記(登記名義人の変更)を行っていないと売買や処分を行うことができません。


現在、お客様からご相談をいただいている案件の中に、昭和25年に共有名義で5名の方に所有権移転登記されてから、内4名の相続登記が全くされていない土地があります。

昭和25年の登記名義人から相続する立場の方も既に亡くなり、次の相続が発生している可能性が推測されます。相続人の方々もこの土地の存在を知らず、現在に至っているのだと思います。


このように購入を希望されていても、所有者が不明で進展しないケースは多々ありますので、相続登記の義務化により、不動産の利活用・地域の活性化に繋がることを期待したいですね。


相続された不動産、今後相続の対象となる不動産の売却や活用についてのご相談を承っています。

お気軽にお問い合わせください。


 

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