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使用していない不動産と固定資産税

こんにちは。Irodoriです。5月に入り、令和4年度の固定資産税・都市計画税の第1期の納期限を迎えます。使用していない別荘などの不動産の税金負担について気になる時期です。


使用していない不動産と固定資産税
使用していない不動産の固定資産税負担について

令和4年度の第1期の納期限です

令和4年度の固定資産税等の納期限、熱海周辺エリアでは熱海市と真鶴町が2022年5月2日(月)、湯河原町と箱根町が5月31日(火)に全期前納と第1期の納期を迎えます。


固定資産税と都市計画税は毎年1月1日現在の土地・建物の所有者に固定資産の所在する市町村から、その年の税金が賦課されます。建物が未登記であっても市町村は固定資産調査を行い、概算面積等を算出して課税しますので、登記の有無に関係なく課税されます。


1月1日現在の所有者に賦課された税金は新年度(4月)に入り、その年の税額のお知らせ(納税通知書等)が届くため、もし、1月2日に対象となる不動産を売却していても、納税義務者となり納税通知書等が届きます。


固定資産税等 納税通知書
熱海市や近隣の市町村では毎年4月上旬に固定資産税等のお知らせが届きます

毎年届く市町村からの封筒

この時期に届く市町村からの封筒は、税金中心であまり嬉しくないですよね。(納税義務とはいえども)

更に、使用していない不動産の固定資産税のお知らせであれば、なおさら嬉しくないはずです。


熱海市については、6月に入ると別荘等所有税(住民登録・市県民税の申告のない所有者の家屋に課税される法定外普通税)の納税のお知らせが届きます。建物の延床面積1㎡あたり650円の年額は、空家になっていても負担があります。


このゴールデンウィークにただ草刈りと片付けに時間と労力を費やした使用していない別荘や実家。ゴールデンウィークも利用しなくなったリゾートマンションなど、税金や維持に係る負担が具体的にわかる時期です。


この機会に使用していない不動産の売却や方向性について、ご家族でお話しされることをお勧めします。


不動産を売却することができるのか?賃貸や事業用として活用し、収益を得る方法があるか?など、聞いてみたいことやご相談について、お気軽にお問い合わせください。

相続登記が終わっていない。家族で共有名義になっている。など、売却するためのご相談も承ります。



■ 熱海市別荘等所有税とは? ↓Irodori(彩り)ブログでご紹介しています♪




 


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